「不妊手術を強制の国にもっと多くの人が怒りを感じるべき」
そして旧優生保護法が憲法13条などに違反していたか否かについて、国側は「認否を要しない」としたうえで、一定期間権利行使しないことで権利が消滅する「民法上の除斥期間を適用するべき」と主張しています。
岡田弁護士は「全国の裁判で憲法違反を認定する判決が出ている」と話し、次のように反論しました。
「国が主要な争点であるとする除斥期間の適用の可否を判断する上で、旧優生保護法が憲法13条、14条1項に違反していたか否かについての認否を明らかにすべきです」

閉廷後は原告側の報告会が開かれ、弁護団の徳田靖之弁護士は、国のこれまでの姿勢について、厳しい口調で訴えました。
「全国の裁判所で憲法違反を認定する判決が出ている。それでも国は認めようとしないんです。国側がこの姿勢のまま、仮に裁判に勝ったとしても、国が本当に反省して、誠心誠意謝罪したことにならないと思います。望まない不妊手術を強制した国に対して、もっと多くの人が怒りを感じるべきです」
次回の裁判は2024年3月1日に開かれる予定です。
旧優生保護法をめぐっては、被害者の尊厳を回復する最高裁の判決を求めようと、100万人分の署名を集める活動が全国で広がっていて、インターネットなどで受け付けています。