「どうぞ」と道を譲ってもらったとき、「ありがとう」の気持ちを込めて軽くクラクションを鳴らす、いわゆる“サンキュークラクション”。よく見かける光景ですが、実は法律では違反行為にあたることをご存知でしょうか。警察に、クラクションの正しい使い方と注意点を聞きました。
「サンキュークラクション」なぜ違反?

道路交通法第54条では、クラクション(警音器)を鳴らしてはならない場所と、鳴らさなければならない場所が定められています。
【警音器の乱用禁止】
▼「警笛鳴らせ」の標識で指定された場所や区間以外では、警音器を鳴らしてはならない。ただし、危険防止上やむを得ない時は、この限りでない。
罰則…2万円以下の罰金または科料
違反点…なし
反則金…一律3千円(警音器使用制限違反)