本来鳴らすべき場所はココ
逆に、法律でクラクションを鳴らさなければならない場所も定められています。
【警音器の使用義務】
▼左右の見通しのきかない交差点、曲がり角、上り坂の頂上で「警笛鳴らせ」の標識で指定されている場所を通行しようとする時
▼山地部の道路など屈曲の多い道路に設置された「警笛鳴らせ」標識の指定区間内で、左右の見通しのきかない交差点、曲がり角、上り坂の頂上を通行しようとする時
罰則…5万円以下の罰金、過失同じ
違反点…1点(警音器吹鳴義務違反)
反則金…大型7 普通6 二輪6 原付5