"あいさつ代わり"の使用は違反

つまり、“あいさつ代わり”や“お礼の意味”など、ドライバー同士のコミュニケーションとしてクラクションを鳴らす行為は、「警音器使用制限違反」にあたる行為です。

実際に「プッ!」と鳴らしただけで取り締まりを受けた、という話はあまり聞きませんが、クラクションは鳴らし方や大きさ次第では、人を驚かせたり、威嚇したりすることもできるため、使用が法律で制限されているのです。