去年9月、宮崎市の暴力団事務所で幹部の男性が射殺された事件で、殺人や銃刀法違反の罪に問われた暴力団組員の男に宮崎地裁は懲役28年の判決を言い渡しました。
判決を受けたのは、指定暴力団六代目山口組系の暴力団組員で、愛知県に住む、吉井誠被告(64歳)です。
判決文によりますと、吉井被告は宮崎市の指定暴力団池田組系志龍会の事務所で、拳銃を発射し、幹部の男性を殺害したとして、殺人と銃刀法違反の罪に問われていました。
宮崎地裁で開かれた裁判員裁判の判決公判で、設樂大輔裁判長は「犯行は極めて危険で計画的、また、反社会的な動機に基づくもので、到底容認できない」などとして吉井被告に懲役28年の判決を言い渡しました。
弁護側は、吉井被告と相談して控訴するかどうかを決めるということです。







