飲酒運転はもちろん、ほう助もNG!
飲酒して自転車を運転することは禁止されていて、これまでは酩酊状態で運転する「酒酔い運転」だけが処罰の対象でしたが、11月からは「酒気帯び運転」(血液1mLにつき0.3mg以上又は呼気1Lにつき0.15mg以上のアルコールを保有する状態で運転すること)についても罰則の対象となります。
また、自転車の飲酒運転をするおそれがある者に酒類を提供したり、自転車を提供したりすること(酒気帯び運転のほう助)も禁止です。
2024年11月からは、▼酒気帯び運転の場合、3年以下の懲役又は50万円以下の罰金、▼自転車の飲酒運転をするおそれがある者に自転車を提供し、その者が自転車の酒気帯び運転をした場合、自転車の提供者に3年以下の懲役又は50万円以下の罰金、となっています。