“ながらスマホ”で懲役刑の可能性も…
2024年11月から、自転車運転中、停止している間を除いて、スマホで通話したり、画面を注視したりする「ながらスマホ」が道路交通法により禁止され、罰則が強化されます。
スマホを手で持って画面を注視することはもちろん、自転車に取り付けたスマホの画面を注視することも禁止されます。
2024年10月までは5万円以下の罰金でしたが、11月からは、▼自転車運転中に「ながらスマホ」をした場合には、6か月以下の懲役又は10万円以下の罰金、▼自転車運転中の「ながらスマホ」により交通事故を起こすなど交通の危険を生じさせた場合、1年以下の懲役又は30万円以下の罰金、と罰則が強化されます。