車を運転していると、何気なく見ている信号機。

青色なら進入可で、赤色なら止まれの意味だということは、だれしも常識的に知っているはずです。

では、赤色信号で青色矢印の場合はどうでしょうか。

例えば、赤色信号で青色の左矢印が表示されていた場合、もちろん左折可ではありますが、なんとなく他の車両が来ない、と思っていませんでしょうか。

正面の信号が青色矢印信号を示していても、対向する車線以外の車線で青色信号や青色矢印信号が示されていて、同時に進行し、交差点内で交差する場合がある状態を「青青信号」と呼ぶのだそう…。

さかのぼること10年以上…「青青信号」で事故

事の発端は、今から約11年前の2013年にさかのぼります。

2013年7月、兵庫県神戸市内のとある交差点で事故が発生。K字の変則的な四差路の交差点で発生したもので、右折する大型トラックと、左折する軽自動車が衝突する車両同士の事故でした。

ただ、右折する大型トラックの正面の信号が青色を表示するのと同時に、左折する軽自動車の正面の信号も赤色信号で左折可の青色矢印信号を表示していて、同時に進行可となる状態――、いわゆる「青青信号」での事故でした。

この事故で、右折していた大型トラックの運転手が起訴されましたが、神戸地裁は「信号周期の設定に不備があり、被告の注意義務は認められない」として、大型トラックの運転手に無罪判決を言い渡すとともに、この「青青信号」の信号制御については、設定に不備があるとして信号周期を改めることを求めました

神戸地裁は、この「青青信号」を「信号の制御不備」と認めたわけです。