“急性の精神障害があったか否か” 専門家も見解割れる

大阪地裁堺支部


山本被告は事件当時、精神障害があったのか否か…。精神医学の専門家の見解も、真っ二つに割れている。

裁判所から選任され被告の精神鑑定を行った医師は、▽被告は被害者の外泊発覚後に「非定型精神病」(急に症状が出るのが特徴)を発症し「夢幻様」「錯乱」状態にあった ▽犯行態様は合理的ではなく、平時の精神状況とあまりにかけ離れている と分析した。

一方で、検察側が見解を求めた医師は、鑑定医の分析を真っ向から否定。▽事件当時に被告には精神障害はなく、“自己中心的な嫉妬殺人”だったのが実態だ ▽犯行の記憶がない点は、「詐病」とまでは言わないが「抑圧」「否認」と考えるのが適切 とする意見書を提出した。

裁判所はどんな判断を下すのか。裁判は2月5日に論告求刑などで結審し、同13日に判決が言い渡される。

(MBS大阪司法担当 松本陸)