弁護士「裁判とおっしゃるが…どういう裁判を想定しているのか」

――南和行弁護士に聞きます。吉本興業の発表では、「裁判と同時並行ではこれまでのようにお笑いに全力を傾けることができなくなってしまうため当面の間活動を休止」ということでした。裁判を提訴・裁判・判決の3つの段階で区切って見ていきます。まず提訴、松本さん側は「誰を何で訴える」のでしょうか。週刊文春を名誉毀損で訴えるのか、記事の女性を損害賠償で訴えるのか、どんな可能性がありますか?

(南和行弁護士)何をターゲットにした裁判をするかで、審理対象も変わってきます。今回、吉本興業が裁判をすることを積極的におっしゃっているようですが、そもそも吉本興業は間接的な立場で、直接当事者は松本さんになります。一般的に考えられるのは松本さんが週刊文春を名誉毀損で訴えることですが、名誉毀損は、名誉毀損にあたるかどうかが裁判の究極の対象になるので、今報じられている内容は前提事実として、それが事実かどうか、あるいは不確かだったとしても、そこを「真実だと信じるに足りる状況」で報じたのかを文春側が言っていくことになります。