国や熊本県「除斥期間の適用を」など主張

国や熊本県は「原告らが依拠する『慢性水俣病』という概念は、医学的な知見としてコンセンサスが得られていないので、水俣病の認定判断に用いられるべきではない」「そもそも原告らの主張や立証では、水俣病発症に至るメチル水銀曝露があったとも認められない(居住歴だけでは不十分である)」として、「いずれの原告も水俣病に罹患しているとは言えない」と主張。

また、仮に罹患しているとしても、不法行為から20年が経てば賠償請求権が消滅する法規定(いわゆる除斥期間)が適用されるべきと訴えた。

裁判は、2014年の第1陣提訴から約8年を経て、去年12月に結審。原告側が提出した最終準備書面は、全部で2000ページを超えた。結審前には、裁判官らが貸切の船で八代海を視察する異例の「現地進行協議」が行われた。