大阪地裁「128人全員を水俣病と認める」「除斥期間が経過した人(請求権が消滅した人)はいない」

9月27日の判決で、大阪地裁はまず、「特措法の対象地域に含まれていないエリアでも、八代海で摂れた魚介類を継続的に多食したと認められる場合には、水俣病を発症し得る程度にメチル水銀を摂取したと推認したのが合理的」などとし、特措法の線引きの不当性を認めた。
そして「慢性水俣病」という概念を認めた上で、原告らの症状の原因はメチル水銀摂取以外では説明できないため、「原告全員が水俣病に罹患している」と認定した。
また、国や熊本県が一部の規制権限を行使せず、賠償責任があることも指摘。その上で、国側が除斥期間の適用を求めていた点については、メチル水銀曝露から長期間が経過してから、典型的な症状が現れるケースも少なくない点などを踏まえれば、「除斥期間の起算点は、原告らが神経学的検査で水俣病と診断された時点」であり、「原告らに除斥期間が経過した人=賠償請求権が消滅した人はいない」と判断した。
そして大阪地裁は、原告128人全員へ1人あたり慰謝料など275万円を支払うよう命じた(※122人は国・熊本県・チッソが賠償責任/6人はチッソのみが賠償責任を負う)。
判決言い渡し後には、傍聴席からは拍手が起きた。そして大阪地裁の外で待つ原告らのもとに「勝訴」の旗が掲げられた。
同様の訴訟は、熊本地裁と東京地裁、新潟地裁でも起こされている。初の司法判断が全国的に注目される中で、大阪地裁は原告全員の訴えを認める画期的な判決を言い渡した。