<“旧統一教会” 賠償は?>
賠償についてはどうでしょうか?紀藤正樹弁護士にお話を伺っています。

▼土地・建物などは清算人が処分する。被害者への損害賠償金の支払いに充てられる

問題としては…
▼「解散」が判断される前に教会側が財産を関連団体に移す可能性もある
▼財産流出を防ぐため保全のルールが必要になる。

ホラン千秋キャスター:
今回、過料から解散命令へという流れのちょうど過渡期ですけれども、どんなことが気になってらっしゃいますか?

萩谷麻衣子弁護士:
今後、解散命令の要件を満たすのかどうかが大きな争点だと思います。
組織性、悪質性、継続性という要件を満たすことが必要だと指定されていますけれども、これは「組織のトップが刑事責任を問われるということが必要である」という考え方もあって、教団側はこの考え方に立って「解散命令の要件には該当しない。解散命令を前提としている質問権の行使というのは違法であるから、その違法な質問権に対しては答える必要はない」という解釈をとっているのかもしれないです。

ただ、トップが刑事責任を問われなければ解散命令ができないかというと、刑事事件は有罪が確定するまで時間がかかる。その間に民事の被害が生じているのを黙って見ているという制度ではないはずです。

過去の旧統一教会に対する判決を見ても、献金をさせた時点でほぼ全財産を献金させた事例とか、不当な献金勧誘行為については組織的な不法行為だと認められた判決もあって、これは被害者が多数いて家族が崩壊させられている。この現状を見たときに、民事の判決の積み重ねでも解散命令は可能だろうと私は思います。

ホランキャスター:
仮に解散命令となったとしても活動は続けていけるということであると、例えば宗教2世の問題や元信者で救済を求めている方々を根本的に救っていくというところには繋がっていくんでしょうか?

萩谷麻衣子弁護士:
紀藤弁護士が言っていたように、救済というためには金銭の救済ができるかどうかということで、今、解散命令を前提とした財産の保全制度は確かにないので、これは作っていくべきだと思います。

井上キャスター:
解散命令をすることで法人格が奪われるので、お金を集めて韓国に送金することはできづらくなるという意味ではかなりメリットも大きいと思います。

萩谷麻衣子弁護士:
宗教法人として税制優遇がなくなるということ自体で、信者を勧誘しにくくなるということは大きなデメリットだろうと思いますので、決してこれが何かの抜け穴的なことではないと思うんですね。

井上キャスター:
もちろんゴールではないけれども、それをやった後に救済を含めて様々な制度を含めて広く続けなければいけない。

萩谷麻衣子弁護士:
被害がこれだけ生じているのであれば、適正に発出することが重要だと私は思います。