旧統一教会へ「過料」求める方針 宗教法人審議会
井上貴博キャスター:
解散命令の請求に向けて慎重に外堀を埋めている段階と言えそうです。そこまでの経緯の中での1つの大きなポイントが「過料」です。
文部科学省は2022年11月以降、質問権を7回行使してきました。旧統一教会側が適切に回答していないと判断。それを受けて永岡文部科学大臣が宗教法人審議会で過料を科すことを裁判所に求めるかどうか検討する、というのが6日のニュースです。
「過料」…法人の代表役員に10万円以下

この先に見えてくる解散命令をどう考えるのか。
旧統一教会の「質問権」による調査に区切りをつけて、文科省としては「解散命令」を視野に裁判所に請求するかどうかを検討する段階に入ったという認識を持っているわけです。
旧統一教会への「解散命令」は? 文科省が検討
「解散命令」とは、「著しく公共の福祉を害すると認められる行為をした」場合、裁判所が解散を命令できるとされています。
今回のケースに当てはめるとどういうことが言えるのか、九州大学法学部・南野森教授に伺いました。
九州大学法学部 南野森教授
「旧統一教会の“霊感商法”などは違法と認定されたケースもある。『解散命令』を請求すれば、裁判所は命令を出す可能性が高いのではないか」

<宗教法人が解散した場合>
解散した場合、法人格がはく奪され、宗教法人でなくなります。あくまでも「法人格のはく奪」なので、税制の優遇は受けられなくなりますが、団体を存続することはもちろん可能です。
宗教団体は残ることができる、宗教活動は継続することができる。他にも、名前を変えていくこともできるので、例えば「オウム真理教」は「アレフ」「ひかりの輪」と変えています。
