弁護士の見解「契約更新の期待権が生じたと判断しうる」

 一方で労働問題に詳しい弁護士は今回の契約終了は不当な可能性があると指摘します。

 (みお綜合法律事務所 西村諭規庸弁護士)
 「4年間の中でどういったカリキュラムを組んで、どう指導して教育して、ということだと思いますので、(脇田氏が)その中で中心的なことをされていたのであれば、十分契約更新の期待権が生じたと判断しうるのではないかなと考えます。毎年更新をするという前提というよりは、基本的には1期生が卒業するまでに関しては少なくとも契約更新の期待権が発生しうるのではないか」

「若い人たちのために貢献する機会を奪われた無念さ」

 大阪音大を追われた脇田さん。現在は東京でなんとか音楽関連の仕事を手がけていますが悔しさは拭えません。

 (元大阪音大・専任嘱託教授 脇田敬さん)
 「大阪で大学に行っている若い人たちのために貢献する機会を奪われた無念さというんですかね。大学側も非をしっかり認めて、いい方向に向かって、その姿を世の中に見せてほしい」