国会欠席を続けるNHK党のガーシー議員をめぐり、10日、懲罰委員会が始まりました。
最も重い“除名”処分は過去2人に対して出されています。果たしてガーシー議員を“除名”とする可能性はあるのでしょうか?その見通しについて、専門家とともに解説します。

ガーシー議員の処分を検討 懲罰委員会はじめる

山内あゆキャスター:
あまり聞き慣れない「懲罰委員会」とはどのようなものなのでしょうか?

憲法第58条「院内の秩序をみだした議員を懲罰することができる」

この権限があるのが懲罰委員会。参議院・衆議院それぞれにあります。

今回、何が”みだした行為”になるのかと言いますと、「欠席を続けている」ということです。

▼正当な理由なく、国会の召集日から7日以内に召集に応じなかったこと
▼出席を求める「招状」を出しても欠席


これらについて、何らかの懲罰が必要なのではないかということが今後話し合われるということです。

どんな処罰があるのか、重いほうから見ると…

▼除名:国会議員であることができなくなる
▼登院停止
▼議場での陳謝
▼議場での戒告


そして今回の委員会で、ガーシー氏本人か代理人による弁明を希望するかを16日の正午までに回答するよう求めました。弁明については”オンラインや電話での弁明は認めない”のが委員会の方針です。

前例はどういうことがあったのか?
懲罰委員会の前回の例は2013年にさかのぼります。当時のアントニオ猪木参議院議員です。

国会開会中は国会の許可を得ないと海外には行けないのですが、許可を得ずに北朝鮮を訪問したことによって処分を受けました。
このときの処分は、上から2番目の重さの「登院停止」。日程も決めることによって、登院停止の30日という処分になりました。