国が生活保護費の基準額を引き下げたのは、憲法に違反するとして、宮崎市内の受給者3人が減額処分の取り消しを求めた裁判で、宮崎地裁は、10日、減額処分を取り消す判決を言い渡しました。
国は、生活保護費の基準額について、物価の下落などを反映させる形で、2013年から3年間で平均6・5%引き下げました。
これについて、宮崎市内の受給者3人は「最低限度の生活を保障する憲法に違反する」などとして、宮崎市による減額処分の取り消しを求める訴えを起こしていました。
10日の判決で、宮崎地裁の小島清二裁判長は「厚生労働大臣が引き下げを決定した判断や手続きには過ちや欠落があり、裁量権を濫用している」などとして、減額処分を取り消しました。
(原告団 後藤好成弁護士)
「厚生労働省に判決について控訴しないで確定させてほしい、そして速やかに基準をもとに戻してもらいたい」
同様の裁判は29の都道府県で起こされていて、判決が出た14件のうち、処分を取り消したのは今回で5件目になります。