最高裁が「違法」と判断した経産省のケース

この問題を考えるうえで、番組が紹介したひとつの判例があります。
経済産業省に勤務する職員が、性同一性障害と診断され女性として生活していたにもかかわらず、「ほかの女性職員が不安に思うかもしれない」という理由で、自分の席がある階の女性用トイレの使用を制限され、2階以上離れた別の階のトイレを使うよう指示されていたという事例です。
この裁判で、最高裁は「違法」と判断。憲法13条の個人の尊重に関わり、国家公務員法上の裁量権の逸脱・乱用に当たるとされました。一人だけに明らかな不便を強いることが問題とされたのです。
ただし、この判決では「お互いの身元や事情をある程度知っている特定の職場での話であって、駅やデパートなど不特定多数の人が出入りする公共のトイレのルールについて決めたものではない」ことも触れられました。














