「無罪の人間、無実の人間はやはり無罪にしないと」

 2度目の再審請求から14年。無期懲役が確定した人が死亡し遺族が申し立てた再審請求が認められれば、戦後初めてです。

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(阪原弘次さん)「普通、無罪判決を書いてしかるべきやと思う。それができなかった裁判所、私は本当に強い憤りを禁じ得ません。本当にひどい事件やったと思う。こんなことあったらいかんですよね。こんなこと許しちゃいかんですよ。無罪の人間、無実の人間はやはり無罪にしないと」

 そして、2026年2月25日。最高裁の判断が明らかになりました。