被害を受けた当時9歳の児童は、「びまん性軸索損傷、外傷性くも膜下出血、急性硬膜下血腫、嚥下障害、四肢麻痺等の傷害を負って、一時は生命が危ぶまれる状態に陥った」「現在も上下肢の機能が大きく制限され、栄養はほとんど経管で賄われ、音声の発語はほとんどできず、日常生活のほとんどで介助が必要な状態」で、今後の回復も不透明。

裁判所は「被害者のこれからの長い人生に対する影響は甚大であるだけでなく、その家族の心痛や生活への影響も大きい」とし、被告人が任意保険に未加入で何ら賠償もしておらず、誠意ある対応をしていない点を非難した。














