「手製の銃」による危険性を重く認定
もう一つの争点であった「手製の銃」については、検察側の主張通り発射罪の成立が認められました。
判決では「現場周辺は交通規制はなく、被害者付近の関係者を含め弾丸が当たる可能性は十分あった。極めて重大で悪質である」と、無差別な被害を生む危険性を厳しく指摘しました。
川﨑弁護士はこれについて、
「この点について弁護側は無罪を主張していたので、これが無罪になれば減軽はあり得た。しかしこれも検察側の主張の通り(手製の銃=砲)ということで、無期懲役の前提になったということです」
と解説。被告の手製の銃が拳銃等に該当し発射罪が成立するということで、無期懲役の判断を決定づけたとの見解を示しました。
弁護側は控訴について、「被告と協議し判断する」としています。















