憲法の「発明」? 根拠なき「7条解散」の始まり

憲法において、解散の根拠が明示されているのは第69条のみです。
【憲法第69条】
内閣は、衆議院で不信任の決議案を可決し、又は信任の決議案を否決したときは、十日以内に衆議院が解散されない限り、総辞職をしなければならない。
つまり、議会から「ノー」を突きつけられた際に、民意を問うための手段として認められているものです。しかし、戦後の政治史では、この69条によらない解散が繰り返されてきました。

憲法において、解散の根拠が明示されているのは第69条のみです。
内閣は、衆議院で不信任の決議案を可決し、又は信任の決議案を否決したときは、十日以内に衆議院が解散されない限り、総辞職をしなければならない。
つまり、議会から「ノー」を突きつけられた際に、民意を問うための手段として認められているものです。しかし、戦後の政治史では、この69条によらない解散が繰り返されてきました。









