■盲点を突いた脱法的な行為

日本維新の会は、「6人は議員報酬よりも著しく低額な役員報酬を基準とした社会保険料しか払っておらず、応能負担という現行制度の趣旨を逸脱し、制度の適正な運用を歪めるもので、社会保険制度の盲点を突いた国保逃れの脱法的な行為」との見解を示しました。

5人については、「理事の一定の業務を行っていたという主張をされているが、会費を納入することを前提に理事に就任し、形式的に加入資格を取得したと認められるもので、その行為は悪質である」としました。