明治時代に制定の「決闘罪」 犯行の理由は「些細な事がきっかけ」と供述

警視庁によりますと、浅利容疑者は男性と面識がなく、犯行に及んだ理由について「些細な事がきっかけ」と供述しているということです。

周囲の防犯カメラなどの捜査で浅利容疑者の関与が発覚していて、取り調べに対し「相手が死んだことは大変申し訳ないと思っている」と容疑を認めているということです。

「決闘罪」は明治時代に定められ、決闘に挑んだり、その求めに応じた人も罰せられるほか、立ち会ったり、場所を提供したりする行為を禁じています。偶発的なけんかや、酒に酔ったうえでの言い争いなどと異なり、事前に、双方が合意して時間や場所を決めたうえで暴力を伴うけんかをする行為に適用されます。