原告は「国際的基準」に疑義

これに対し原告側は実際に原告の体に出現した急性症状などを根拠に、国際的な基準となっているICRPモデルへの疑義を唱えています。

プルトニウムなどの放射線微粒子を吸い込むと、肺などの一部の細胞に「局所的・集中的」に放射線があたり高い線量で被ばくするとして内部被ばくの影響を主張。

内部被ばくの影響を認めた、広島「黒い雨」訴訟判決に続く司法判断を求めています。

相次ぎ亡くなる原告

高齢化が進み判決を待たずに亡くなる原告が続く中、裁判所が「国際基準」を絶対視せず、原告が訴える被害の実態にどれだけ向き合うかが注目されます。

次回弁論は3月4日。引き続き裁判所が説明を要望した点について、原告・被告双方が説明することになっています。