放射性微粒子の人体影響はあるのか?ないのか?

裁判所側が求めたのは法律の解釈に関するものではなく、「科学的な事実や影響」に関する説明です。

「長崎原爆による健康影響」はどのようなものなのか。そして原告がいた地域に降りそそいだ「放射性降下物(微粒子)」は人体にどのような影響を及ぼすのか、及ぼさないのか。

被告は「国際的基準」を根拠に主張

被告側はICRP(国際放射線防護委員会)の基準などを根拠に、「脱毛や出血などの急性症状が出るには一定の線量(しきい値)が必要だが、原告がいた地域の推計線量はそれに遠く及ばない」と主張。

国際的な科学的知見に基づけば、原告がいた地域の放射線量は健康に影響を与えるレベルではないとしています。