専門家でも「わからない」
まずは、地方自治法にそのルールがあるのかを調べてみました。
地方自治法3条には「地方公共団体の名称は、従来の名称による」とあるだけで、呼び方に関する明確な記載はありません。
この点について地図研究の専門家に聞いてみました。

地図研究家、日本地図センター客員研究員
今尾恵介さん
「そのへんはよくわからない」
なんと、呼び方が異なる理由は、専門家でもわからないという回答でした。
今尾さん
「それは法律で決まっていることはありません。なので、割とまちまちですね」
「ちょう」と呼ぶか「まち」と呼ぶかということに法律上の決まりはなく、どう呼ぶかは自治体に“おまかせ”状態だというのです。














