「デリヘルを利用するラブホテルに移動するため」裁判所が運転の動機を厳しく非難
さらに、木下被告の動機について「被告人は、デリバリーヘルスを利用するラブホテルに移動するため、運転の必要性及び緊急性が全くない中で運転を開始しており、動機や経緯に酌量の余地はない」
「しかも、被告人は、事故後、飲酒運転の発覚を恐れ、自己保身のため、被害者らのことを顧みることなく現場から逃走しているのであって、その身勝手な態度は厳しく非難されなければならない。被告人の刑事責任は決して軽いものであるとはいえない」と厳しく指摘した。














