裁判所「4時間にわたり相当量の飲酒」「運転態様は極めて危険で悪質」
判決で福岡地裁(西木文香裁判官)は木下被告の飲酒状況について「被告人は、父親方やスナックにおいて4時間にわたり相当量の飲酒をしていたにもかかわらず、運転を開始し、アルコールの影響で前方注視や運転操作が困難な状態に陥った」と認定。
「事故から約3時間が経過した後の検査において、基準値の5倍を超える高濃度のアルコールが検出されていることや、被告人自身、運転時の記憶が曖昧である旨述べていることにも照らすと、本件運転態様は極めて危険で悪質なものといえる」と厳しく指摘した。














