裁判所「反省の態度を示していること」「被害者らに対し、相応の金銭的賠償がなされる見込み」など考慮し執行猶予付き判決
一方で福岡地裁は木下被告に有利な事情として
・被告人が事実を認め、今後は運転や飲酒をしないなどと述べて反省の態度を示していること
・被告人の父も、被告人が運転や飲酒をしないよう監督し、その更生を支える旨述べていること
・被告人車両が加入していた対人対物無制限の任意保険により、被害者らに対し、相応の金銭的賠償がなされる見込みであること
・被告人に前科はないこと
を挙げた。
福岡地裁は、木下被告に不利な事情と有利な事情を総合的に考慮し、拘禁刑2年執行猶予3年の判決を言い渡した。
(検察側の求刑:拘禁刑2年)














