福岡地裁の判決「短くない時間カーナビを脇見」

24日の判決で、福岡地裁の今泉裕登裁判長は「短くない時間カーナビを脇見して、前方左右を確認するという最も基本的かつ重要な義務を怠った」と指摘。

一方、「被告人は、自らの不注意により最愛の二人の我が子を失ったことで、自責の念や喪失感等極めて大きな精神的苦痛に苛まれ、今なお精神科受診を続けている上、自身も長期間の通院を要する重傷を負っている。自らの過失に起因するものではあるものの、本件事故により被告人が多大な打撃を受けたことは、量刑上一定程度考慮すべきである」として、古賀被告に、禁錮3年執行猶予5年の判決を言い渡しました。

「ジュニアシートつけていれば」母の後悔

古賀被告の代理人弁護士によると、古賀被告は、ジュニアシートをつけさせていればよかった」という趣旨の話をしていたとのことです。