7年前、大阪府羽曳野市で男性を殺害した罪に問われ、一貫して無罪を主張してきた男の控訴審判決で、大阪高裁は控訴を棄却しました。

 1審判決によりますと山本孝被告(49)は2018年、羽曳野市の路上で藤井寺市の会社員・平山喬司さん(当時64)をすれ違いざまに刃物で刺し、殺害しました。

 山本被告側は一貫して殺害を否認し無罪を主張していますが、検察は、直接的な証拠の少ない中、状況証拠を積み上げ、1審の大阪地裁は懲役16年を宣告。山本被告側は控訴していました。

 12日の判決で大阪高裁は、“被告が犯人であると断定することはできないが強く推認され、犯人と被告の類似性などから、1審判決の結論は不合理とはいえない”などとして、山本被告側の控訴を棄却しました。