弁護側「不同意わいせつ傷害罪成立」執行猶予付き判決を求める

これに対し弁護側は、岩永被告は一連の性交等行為をしておらず、不同意わいせつ傷害罪が成立すると主張し、執行猶予付きの判決を求めた。

弁護側は、被害女性が当時疲労と酔いのため通常と異なる状態だったことを指摘し、性被害を受けたにもかかわらず、事件後に入浴もせずに就寝したことから、女性の供述が思い込みや勘違いに基づくものであると主張した。

また、岩永被告自身が自分に不利な事実も供述しているのに対し、被害女性がそれらの事実を供述していないことを指摘し、岩永被告の供述の方が信用できると主張した。

弁護側は、被害女性の足が閉じられていた状況で短時間で性的暴行を加えることは困難であったにもかかわらず、女性の下半身に痛みやけががなかったことも不自然だと主張した。