裁判所「被害者の証言は信用できる」不同意性交等傷害罪を認定

福岡地裁(今泉裕登裁判長)は、被害女性の証言は十分に信用することができると判断。
岩永被告の性的暴行を認定した。
判決で福岡地裁は被害女性の証言が具体的かつ明確で、他の証拠と整合しており、思い込みや勘違いをしたり、殊更に嘘をついたりしているとは考え難いと指摘。
被害を受けた女性が事件直後から友人らに一貫して性的暴行被害を訴えていたこと、女性にとって岩永被告は見ず知らずの他人であり、不利な嘘の供述をする理由が想定し難いことなどを挙げ、女性の証言の信用性を認定した。
一方、岩永被告の供述については、内容が不自然、不合理であったり、合理的な理由がなく供述内容が変わっていたりする面があって、直ちに信用することができないと指摘した。
そのうえで福岡地裁は「岩永被告が被害女性を強引に付近の暗がりに連れ込んで抵抗を排除して犯行に及んでおり、わいせつ行為や性的暴行行為の態様は悪質である」「被害女性は見知らぬ男性に突如襲われて被害に遭い、プライベートな箇所を侵害され、けがも負っており、現在も怖くて夜一人で外を歩けないなどの支障が生じている。結果は重大」として岩永被告に懲役6年6か月の判決を言い渡した。
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