裁判所「被害者の証言は信用できる」不同意性交等傷害罪を認定

福岡地裁(今泉裕登裁判長)は、被害女性の証言は十分に信用することができると判断。
岩永被告の性的暴行を認定した。
判決で福岡地裁は被害女性の証言が具体的かつ明確で、他の証拠と整合しており、思い込みや勘違いをしたり、殊更に嘘をついたりしているとは考え難いと指摘。
被害を受けた女性が事件直後から友人らに一貫して性的暴行被害を訴えていたこと、女性にとって岩永被告は見ず知らずの他人であり、不利な嘘の供述をする理由が想定し難いことなどを挙げ、女性の証言の信用性を認定した。
一方、岩永被告の供述については、内容が不自然、不合理であったり、合理的な理由がなく供述内容が変わっていたりする面があって、直ちに信用することができないと指摘した。
そのうえで福岡地裁は「岩永被告が被害女性を強引に付近の暗がりに連れ込んで抵抗を排除して犯行に及んでおり、わいせつ行為や性的暴行行為の態様は悪質である」「被害女性は見知らぬ男性に突如襲われて被害に遭い、プライベートな箇所を侵害され、けがも負っており、現在も怖くて夜一人で外を歩けないなどの支障が生じている。結果は重大」として岩永被告に懲役6年6か月の判決を言い渡した。
【判決詳報】アクセスランキング
①「10歳から継続的に・・・」19歳養子の長女は望まぬ2度の妊娠と出産も 長女と14歳実子の次女への性的虐待事件 50代の父親に懲役10年【判決詳報】
②乳児の実の娘にわいせつ行為→撮影して児童ポルノを製造した父親「守るべき立揚にありながら、性欲のはけ口として利用」懲役3年6か月【判決詳報】
③女子中学生2人に性的暴行加えた26歳中学校教員 「性的欲望を満たすため」「動機や経緯に酌むべき点はない」懲役6年【判決詳報】
④「家出した12歳の少女を自宅に連れ帰り性交」裁判所が認定 49歳男に「被害者の心身への配慮を欠き悪質」厳しく指摘【判決詳報】
⑤「同僚女性の水筒に自らの体液を混入させ飲ませた」認定した裁判所 51歳男に「性的自由を侵害する度合い大きい」厳しく指摘【判決詳報】
⑥「太ももをすりすりと…」授業中に10歳女児にわいせつ行為をした47歳小学校教諭の男 裁判所「教師の立場に乗じ、反省はうかがえない」【判決詳報】
⑦部下の女性警察官に胸を揉むなどのわいせつ行為をした37歳元警部補の男 「部下の女性警察官は勤務中に被害に遭ったため職務を放棄して逃げ出すこともできなかった・・・」【判決詳報】
⑧「公共交通機関を利用できなくなった」 路線バス車内で見知らぬ23歳女性に胸を揉む、キスするなどしたネパール国籍の27歳男 懲役2年6か月 執行猶予4年【判決詳報】
⑨宗教施設「天ケ瀧霊場」で14歳女子中学生に不同意わいせつ 63歳宗教施設管理者の男の「被害者を大切に思う気持ちが行き過ぎた」弁解を裁判所が一蹴【判決詳報】
⑩交際相手の娘(14)に対する性犯罪 「下腹部を触る行為を繰り返す中で本件犯行に・・・常習性も認められる」 49歳大工の男【判決詳報】