【ケース2】停車中の車をよけて一時的に歩道を走行

元々車道を走っていて、停車中の車を避けて一時的に歩道を走行しまた車道に戻る。
この場合違反となるのでしょうか?

高山弁護士:
それは普通、許されます。例外として認められます。
ただし、本当にそうかはかなり厳密にチェックされると思わなければいけません。
この場合、車道側に出ていくことが期待できるかどうかですね。

原則としては、自転車は車道通行なので、停車中の車の右側を通るとされています。
しかし、停車中の車を避けるために追い越し車線へはみ出して走行する自転車も多く見られます。

高山弁護士:
後方の車から見ると、自分の左側から前に出てくるわけですよね。
それから自転車側からすると、通ろうとする際に駐車車両の運転席のドアが開いたりすることもあるわけですよね。だから実際に怖いな、危ないなと思えばどうしても歩道の方に上がりたくなる心理はよくわかりますね。

恵俊彰:
こういうことも青切符の対象になるかですよね。

高山弁護士:
そこは問題ですね。ただ、実際にそれを言うと「悪質でなければ取り締まりません」というわけです。
だけど悪質かどうかの判断はどこで行われるのかというのが、こちらとすれば安心できないというのが市民感覚じゃないでしょうかね。

警察庁は、取り締まりの対象として以下の考え方を示しています。
▼スピードを出して歩行者を驚かせる(歩道を走っている場合)
▼警察官の警告に従わない
▼事故に直結する危険な運転

高山弁護士は、「悪質なケースを取り締まるというが、どう運用されるかは疑問。
安全運転の意識を高めることが基本」
としています。

コメンテーター 伊藤聡子:
自転車ってもう足代わりみたいな感覚で、歩きの延長と考えている方もいらっしゃると思うので、そのあたりの認識がまだ追いついてないかなというのはありますね。あとはやはり自転車専用の道路をしっかり整備していく。これも同時に進めていかないといけないと思います。

恵俊彰:
このままこういう法律が施行されていくと思うと、もう少しルールを確認することが必要なのかもしれません。

(ひるおび 2025年6月18日放送より)
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<プロフィール>
高山俊吉氏
弁護士 道路交通法のスペシャリスト
交通法科学研究会事務局長
著書「入門 交通行政処分への対処法」