京都地裁「仕事から逃げ出したいという理由」
23日の判決公判。水島被告はスーツにマスク姿で一礼して着席した。
京都地裁は、動機や経緯について「仕事をしたくないと考えると考えた経緯に、格別酌むべき事情はない」「人を殺すことの葛藤は見られず、生命軽視の姿勢が著しい」と断じ、殺害行為については、「階段から落とし、生きているのを確かめると、ブーツの靴底で踏みつけ、包丁で背中を繰り返し刺すという執拗なもので残虐で悪質」とした。
そして「刑事責任は重大」として求刑通り、無期懲役の判決を言い渡した。裁判長の述べる判決を、水島被告は頷きながら聞いていた。