第三者委員会:「叱責」などを10行為をパワハラ認定

 そして(7)のパワハラ疑惑について、第三者委は告発文書に書かれた内容やアンケートなどにあった16の行為について評価し、10行為をパワハラ認定しました。

 【第三者委が認定したパワハラ行為】
 ■車を降り歩かされ叱責
 ■事業などについて「事前に聞いていない」と叱責
 ■説明しようとした職員に説明させない
 ■机をたたく
 ■キャンペーン用うちわに自分の顔写真などがないことから舌打ち・大きなため息
 ■長時間・断続的な夜間休日のチャットによる叱責や業務指示

 これについて川崎弁護士は…

 (川崎弁護士)「百条委員会は『可能性がある』という指摘にとどめている点も多かったが、第三者委の報告書では『パワハラにあたる』と。基本的な法的な要件を押さえた上での認定なので、第三者委員会が調べた限りにおいては『パワハラにあたる』という評価になると」

 また、(4)(7)以外の疑惑については「認められず」という結果でしたが、報告書では次のような指摘もあったといいます。

 (川崎弁護士)「例えば、(1)(5)(6)で言いますと必ずしも適切ではなかったんではないか。(6)に関しては、片山元副知事が補助金とパレードの資金集めについてかなり決定的な役割を担っていた、そのあたりも疑念を抱かせる原因だったんではないか。また関わった職員の労働時間もすごく長くなっていたという指摘もされています」