「事実は認められず」の疑惑も“真っ白”ではない?
第三者委員会はどのような“結論”を出したのか?調査結果をまとめました。
【7つの告発について】
(1)不当な解任と理事長急死→認められず
(2)知事選で職員が事前運動→認められず
(3)選挙への投票依頼→認められず
(4)「おねだり体質」→受領すべきでなかった
(5)パーティー券の購入依頼→認められず
(6)優勝パレードで不当な協賛金集め→認められず
(7)職員へのパワハラ パワハラ認定も
(4)の「おねだり体質」があったのではないかという告発に関して、第三者委員会は「贈収賄と評価できる事実はなく、斎藤知事個人への贈与ではなかった」としたうえで、以下のように指摘しています。
■コーヒーメーカーについて…隠れて受領したのではないかと疑われる素地があった
■ベニズワイガニの受け取りについて…受け取らないのが望ましかった
この第三者委の評価について、川崎弁護士は「「違法ではなかったという判断だが、政治家、知事の取る行動としては必ずしも適当ではなかったという評価だと考えられる」と述べています。