公益通報者保護法は違反 斎藤知事らの関与は不当
もう1つの大きなポイント「告発文書は公益通報だったか?」。公益通報については専門家でも意見が分かれているなか、第三者委の“結論”が出ました。
まず、第三者委は公益通報者保護法の3号通報(マスコミに通報)に該当すると明言。根拠は「通報者対象事実の要件を満たしている」ことです。
(川崎弁護士)「悪いことがあれば何でも公益通報というのではなくて、一定の法律違反、しかも刑事罰があるものが含まれているということになれば保護対象になる、公益通報にあたる。その要件を満たしているということです」
また、不正の目的・クーデター目的だとすると公益通報にあたらない、という意見もありましたが、報告書では「不正の目的とまでは言えない」という内容が書かれています。そして、公益通報にあたることから、元県民局長らに事情聴取したことや公用パソコンを引き上げたことは違法であるとしました。
さらに報告書では、知事や元副知事といった利害関係者が関与したことは極めて不当だとも書かれています。