堀啓知キャスター)
犯行当時、『特定少年』の19歳だった女の被告(20)は、27日の初公判で起訴事実を認め、弁護側は情状酌量を求めています。
今回の裁判員裁判について、福岡家庭裁判所小倉支部で少年審判の経験もある、札幌地裁の元裁判官、内田健太弁護士にポイントは解説してもらいます。
■《今回の裁判のポイントとは》
内田健太弁護士(元裁判官)
少年の“重大事件”について、一般国民がどういう判断をするのかがポイントと考えています。
本件は少年事件なので、一度は家庭裁判所の裁判官の審理の対象となったわけですが、家裁の裁判官が、この事件については、少年法の保護ではなくて、一般の刑事事件と同じ処分が相当だとして、今回の裁判員裁判になっています。
事案は重大なんだけれども、被告人が『少年』という難しい要素がある事件を、裁判員がどう判断するのか、ここは着目したいと思っています。
■《女の被告(20)が問われている罪》
堀内大輝アナウンサー)
犯行時19歳だった被告(20)は、内田梨瑚被告(22)と同じく【殺人・不同意わいせつ致死・監禁の罪】に問われています。
27日の初公判で、被告(20)は起訴内容を認めています。
弁護人に宛てた手紙では、自らの心境について、次のような言葉で綴っています。
■《被告(20)が弁護人に宛てた手紙の一部》
『償っても償いきれないほどの重い罪を犯してしまった』
『この先、一生一人の女の子の命を奪ってしまったという責任と、重い罪を背負っていきたい』
堀啓知キャスター)
改めて『特定少年』とは、どういう位置づけなのか、内田弁護士に解説していただきたいと思います。
