一方、犯行当時19歳だった女の被告(20)は、弁護人に宛てた手紙に、次のように記しています。
弁護人に宛てた手紙
『リコさんのことを止めていれば、このようなことにはならず、被害者の子は今頃生きていて、普通に暮らしていたかもしれない。でもリコさんと私は結果、亡くならせてしまったんです」
「償っても償いきれないほどの思い罪を犯してしまって、(被告の名前)はどうしたら良いのでしょう』
冒頭陳述で検察側は「被告は内田被告の『舎弟』として買い物を代行するなどの関係だった」と指摘。
犯行については、「内田被告と同様の役割を主体的に果たし、恩義や仲間意識から犯行に加担した」と主張しました。
一方の弁護側は、「内田被告を慕っていたのは事実だが、同時に恐怖心もあり、顔色をうかがいながら過ごしていた」と主張。

弁護側は「犯行の大半は内田被告の指示で、罪を認めて、深く後悔している上、まだ若く、更生できる」として情状酌量を求めました。
裁判は『量刑』が争点となっていて、28日は証拠調べなどが行われます。