「ポスター制作を依頼したタイミング」で罪になる?

 ただ、これで話は終わりません。園田名誉教授曰く、「順番」によって大きく違った結果になるということです。以下の2つを比べると…

 1.PR会社社長がボランティアをしてくれると知る→PR会社にポスターなどの制作を依頼
 2.PR会社にポスターなどの制作を依頼→PR会社社長がボランティアをしてくれると知る

 この場合、1は買収にあたり、2はセーフというのが園田名誉教授の見立てです。

 選挙買収にあたることとして「金品などの提供」以外に、「供応接待(食事などの提供)」「公私の職務(仕事の依頼)」が該当します。

 ボランティアをお願いしたうえで“事前に仕事を依頼するのでそれを謝礼として受け取ってください”ができてしまうと、お金の力が選挙結果を左右することにつながります。そのため、ボランティアをしてくれることを先に知っていた場合、報酬の名目がポスター代であっても職務の供与となり、買収にあたるのではないかということです。

 百条委員会、第三者委員会の結論も今後出るということで、斎藤知事をめぐる一連の問題の行方が注目されます。