買収はあったのか?判断の基準は

 「仕事」だったのか「ボランティア」だったのか。仮に斎藤知事側の主張が正しかったとすると、PR会社は事実を誇大して「仕事として私たちがやりました」と言ったことになります。一方で、PR会社側の主張が正しい場合、買収の可能性が考えられます。

 そもそも「選挙買収」について、公職選挙法に詳しい甲南大学・園田寿名誉教授によると、2種類に分けられるということです。

 ■投票買収…有権者に直接お金を払うことで「私に投票してください」とする買収
 ■運動買収…運動員に「手伝ってください。その代わり謝礼を払います」とする買収

 今回の問題は「運動買収」にあたる可能性があるとして、現在、捜査が進んでいます。

 SNS運営については斎藤知事陣営もPR会社側も認めています。このSNS運営に代金が支払われていなければボランティア、一方で代金が支払われていたなら買収というのがこれまでの見立てです。

 現時点で明らかになっている“報酬”は、ポスター代などとして支払われた70万円ですが、ここにPR費用が含まれていた可能性もあります。この場合、買収にあたる場合とそうでない場合の両方が考えられます。

 1.PR会社が運営主体→買収にあたる
 2.PR会社は単純作業のみ→事務員には報酬を払うのが認められているためセーフの可能性も