人体に有害な可能性が指摘されている有機フッ素化合物「PFAS」について、消費者庁の部会はきょう、ミネラルウォーターに含まれる量の基準値を新たに設定する方針を固めました。

消費者庁はきょう、人体への有害性が指摘されている有機フッ素化合物「PFAS」について、ミネラルウォーターに含まれる量の基準値の設定を議論する第1回目の会合を開きました。

国はPFASの代表物質、PFOSとPFOAの合算値について、水道水には暫定的な基準を設定していましたが、ミネラルウォーターでは設定していませんでした。

会合では、基準を水道水と同じ1リットルあたり50ナノグラムとする案が了承されました。

ミネラルウォーターは殺菌・除菌の有り無しで2種類に分かれていて、殺菌・除菌されているものは水道水と同じ基準とし、されていないものについては、原水採取の段階で厳格な管理が行われているとして、基準を設定しない方針です。