「全てのお客さんに確認するのは…」 提供した人も罪に問われる可能性

加藤キャスター:
さらに、お酒を飲んだ本人だけではなく、周りの人が罪に問われる可能性があります。

飲酒運転の恐れがある者にお酒を提供し、その者が酒気帯び運転をした場合、罰則の対象になります。2年以下の懲役、または30万円以下の罰金が科せられる可能性があります。

飲食店の対応について…

札幌市「居酒屋 松」担当者
「お客さんを見送る際、自転車に乗ろうとしたら、飲酒運転をしないように伝えている。自転車で来店したかどうか、全てのお客さんに確認するのは難しい

日比麻音子キャスター:
店側への罰則は、どういった基準なんでしょうか。

牧野和夫 弁護士:
「この人は自転車に乗る」と認識しながら、お酒を提供したという事実が証明できれば、処罰を受けることになります。

日比キャスター:
そうならないために、店側は事前の確認などが必要ということですね。

牧野和夫 弁護士:
ただ、なかなか事前に確認するのは、費用もかかりますし、大変なことですよね。

自転車の死亡事故や重傷の事故などが増えていて、今回、国として法改正をしたということですが、実際には現場のほうにしわ寄せがいってしまうということですね。

日比キャスター:
ドイツにいる斎藤さんも自転車はよく使われると聞きましたが、ドイツやヨーロッパなどのルールはどうなっているんでしょうか。

東京大学准教授 斎藤幸平さん:
いまは車がないので、自転車にかなり乗ります。ドイツはビールの国ということもあり、実は1杯くらいのビールだと飲酒をして運転しても許されてしまうところがあります。ただ、それで大きな問題を起こすと、自動車の免許が剥奪になるなど、全体的には厳しいです。

やはり危ないので、しっかり取り締まる必要は当然あると思います。他方で、自転車用の道路などの整備も、もっとやってほしいですね。