「強く勧めた友人」は?「一緒に飲んだ友人」は?

加藤キャスター:
飲酒運転の恐れがある者に自転車を提供し、その者が酒気帯び運転をした場合も罰則の対象になります。3年以下の懲役、または50万円以下の罰金が科せられる可能性があります。
シェアサイクル事業者の対策は…
シェアサイクル「ドコモ・バイクシェア」によると、12月は毎週金曜日にアプリ上で注意喚起を行っているそうです。今後のアイデアとして、乗車前に飲酒の有無をアプリで確認する案も検討しているということです。
飲食店に自転車で向かい飲酒、その後、酒気帯び運転をした場合どうなるのでしょうか。

牧野和夫弁護士によると、▼「お酒を強く勧めた友人」は罰則の対象になります。一方で、▼「お酒を一緒に飲んだ友人」は罰則の対象外になります。
牧野和夫 弁護士:
(強く勧めた友人も)自転車の酒気帯び運転した人と同じく、3年以下の懲役または50万以下の罰金になります。
日比キャスター:
一方で、知らずに一緒にお酒を飲んだ人は対象外ということですが、法律上どのように線引きをしていくんでしょうか。
牧野和夫 弁護士:
法改正があったばかりなので、これから実務のケースを重ねていって、基準が一つできると思います。
山内あゆキャスター:
これは道路交通法での法律ですが、もしも飲酒して自転車に乗って、人身事故を起こしてしまったときに、民事の損害賠償請求も大変なことになりますよね。
牧野和夫 弁護士:
もちろん刑事罰もありますが、民事の損害賠償責任で9000万円の賠償命令という事例もありました。加害者は子どもだったと思います。
山内キャスター:
いまでは、自転車は“凶器”になってしまったという気がするので、ルールをきちんと守って、道路整備もしてほしいですね。
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<プロフィール>
牧野和夫 弁護士
企業法務や民事事件を主に担当
飲酒運転に詳しい
斎藤幸平さん
東京大学 准教授 専門は経済思想・社会思想
著書『人新世の「資本論」』50万部突破














