お酒を飲む回数も多くなる忘年会シーズン。11月に罰則が強化された自転車の「酒気帯び運転」。運転手のみならず、自転車を運転する事を知りながらお酒を提供した場合、店側も罪に問われる可能性あるそうです。
「お酒が抜けきっていないと思いながら運転」 21.5%

加藤シルビアキャスター:
2024年11月から、道路交通法が改正され、自転車の酒気帯び運転が罰則の対象となりました。
違反者は、3年以下の懲役、または50万円以下の罰金が科せられる可能性があります。
すでに自転車の酒気帯び運転の疑いで、12月4日には東京都内で初の逮捕者が出ていて、福岡県では11月の1か月間で6件の逮捕者が出ているという状況だということです。
お酒を飲む習慣のある1000人へのアンケート結果があります。

「お酒が抜けきっていないと思いながら自転車を運転することがある」と答えた人は21.5%、「お酒を飲んでも自転車であれば運転しても大丈夫だと思う」と答えた人は16.7%、だったということです。
※タニタ「飲酒運転に関する意識調査2023」調べ