これについて、うるわ総合法律事務所の松田真紀弁護士は、従業員が休暇を取って個人として選挙運動活動をしていたなら問題ないが、もし出勤日で給料が発生していれば買収と判断される可能性があると指摘しています。
過去にとある選挙陣営の選挙対策本部に参加したことがあるという松田弁護士。公職選挙法違反について判断する上で、斎藤氏本人がPR会社社長とのやりとりの中で「どこまでどう認識していたか」が重要だといいます。27日の代理人弁護士の会見ではその部分に「疑問が残った」という感想を持ったということです。
また、代理人弁護士が会見で「知事とPR会社との認識がずれている」と述べていたことに触れ、事実を明らかにするには社長本人の説明が必須だ、とも松田弁護士は指摘しました。ただ、PR会社社長に説明義務はありません。