見積もりは「36万円」→発注元の要求は「20万円以下」

下請け企業を守る「下請法」は、発注元が取引価格を通常支払われる対価に比べ“著しく”低く設定することを「買いたたき」として禁じています。

Aさんの会社が直面した実際の「値下げ交渉」のやりとりを見せてもらいました。新たな部品の発注に、Aさん側の見積りは36万円を提示。しかし、発注元の要求は「20万円以下でできないか」という内容。約45%の値下げを要求されました。

Aさんは「赤字になってしまう」と、この取引を断りましたが、受けざるを得ない場合もあるといいます。

(愛知の下請け企業・A社長)
「中小零細の厳しいところで、とにかく仕事を取らないと従業員の給料を払えない」