「死刑囚に対し、死刑執行を当日に告知するのは憲法違反だ」などとして、確定死刑囚2人が国を訴えている裁判の判決が、4月15日に大阪地裁で言い渡されます。
死刑の「告知のあり方」を問う裁判は日本では初めてで、死刑制度の運用をめぐる議論に一石を投じるか注目されます。
日本の死刑執行は「当日告知」 ただし法律上の明文規定はない

現在、日本での死刑執行は、執行の1~2時間前に死刑囚本人に告知されています。家族などへの事前告知もありません。
この「当日告知」は法律で規定されているわけではなく、あくまで法務省による行政運用です。
昭和の某時期までは、前日以前の告知=「事前告知」が行われた例があり、国もその事実は認めていますが、具体的にいつから「当日告知」一択になったかは明らかにしていません。
国は当日告知の理由について、これまでの国会答弁や法相の会見などでは、“死刑囚の心情の安定を害さないようにするため” としています。